訪 問 看 護 医 療 DX 情 報 活 用 加 算 の 算 定 に 係 る 掲 示

私 達 の 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン は 、 居 宅 同 意 取 得 型 の オ ン ラ イ ン 資 格確 認 シ ス テ ム 等 に よ り 取 得 し た 利 用 者 の 診 療 情 報 な ど を 活 用 し て 、 訪問 看 護 サ ー ビ ス の 提 供 や 指 導 を 実 施 し て い ま す 。 ま た 、 マ イ ナ 保 険 証の 利 用 を 促 進 す る 等 、 医 療 D X を 通 じ て 質 の 高 い 医 療 、 看 護 を 提 供 でき る よ う 取 り 組 ん で い る 事 業 所 で す 。 加 算 の 名 称 と 施 設 基 準 は 以 下 の通 り で す 。

訪 問 看 護 医 療 DX 情 報 活 用 加 算 50 円 / 月

施 設 基 準

1、訪 問 看 護 療 養 費 及 び 公 費 負 担 医 療 に 関 す る 費 用 の 請 求 に 関 す る        
命 令 ( 平 成 4 年 厚 生 省 令 第 5 号 )   第 1 条 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理組 織 の 使 用 に よ る 請 求 を 行 っ て い る こ と 。

2、健 康 保 険 法 第 3 条 第 1 3 項 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 を 行 う 体 制 を有 し て い る こ と 。

3、居 宅 同 意 取 得 型 の オ ン ラ イ ン 資 格 確 認 等 シ ス テ ム の 活 用 に よ り 、看 護 師 等 が 利 用 者 の 診 療 情 報 等 を 取 得 、 及 び 活 用 で き る 体 制 を 有し て い る こ と 。

4、医 療 D X 推 進 の 体 制 に 関 す る 事 項 及 び 質 の 高 い 訪 問 看 護 を 実 施 する た め の 十 分 な 情 報 を 取 得 、 及 び 活 用 し て 訪 問 看 護 を 行 う こ と につ い て 、 当 該 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の 見 や す い 場 所 に 掲 示 し いる こ と 。

5、上 記 の 掲 示 事 項 に つ い て 、 原 則 と し て 、 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 し てい る こ と 。

個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て

個 人 情 報 保 護 委 員 会・ 厚 生 労 働 省「 医 療・ 介 護 関 係 事 業 者 に お け る 個人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の た め の ガ イ ダ ン ス 」、 厚 生 労 働 省 「 医 療 情 報 シス テ ム の 安 全 管 理 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 等 の 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 個人 情 報 保 護 方 針 に 基 づ い た 適 切 な 管 理 を 行 い 、 利 用 者 へ の 看 護 サ ー ビス の 提 供 以 外 の 目 的 に は 使 用 い た し ま せ ん 。